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新築を購入するときにかかる税金について福井の業者が紹介します!

「そろそろマイホームを建てようかな」
福井県に在住の方で、このようにお考えのかたはいらっしゃいませんか。
マイホームを建てると建築費用以外のコストがかかります。
そのコストとは「税金」です。
そのため、今回はマイホームを購入すると必要になる税金を紹介します。

 

□マイホームを購入すると必要になる税金は?

マイホームを購入するとかかる税金は「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」「消費税」の4つがあります。
ここではそれぞれの税について説明していきます。

 

*マイホームを購入するとかかる4つの税金

・印紙税
「住宅を購入するとき」「住宅ローンを組む時」「業者に建築の依頼をするとき」いずれの場合もほとんど例外なく契約書を交わします。
その契約書に「収入印紙を添付して消印をする」こと納付するのが印紙税です。
印紙税は、契約書が課税文書の対象である場合に発生する税金です。

・登録免許税
不動産を購入するとその物件が自分の所有物であることを証明するために「登記」を行わなければなりません。
登記を行うことで、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにします。
もし、自身が購入した不動産の権利を主張する人が出てきても、法的権利を主張できるので安全です。

・不動産取得税
不動産取得税とはその名の通り、不動産を取得した際にかかる税金です。
建物と土地にかかる税金があり、2種類に分けられます。
また、特徴としては不動産取得税の支払いは取得時の1度だけということです。

・消費税
消費税は普段の買い物と同様に住宅にもかかります。
土地は非課税ですが、建物は消費税の課税対象にあたります。
税率は建物の代金に対して10パーセントです。

 

□住宅購入でかかる税金を軽減する方法

実は、不動産取得税は安くできます。
ここでは、その方法や手続きを紹介します。

 

*不動産取得税の軽減を受けると?

不動産取得税は建物代だけで2400万円を超えていなければ0円にできます。
豪邸でなければほとんどの住宅はこの条件を満たすのではないでしょうか。
住宅にかかる不動産取得税は通常、購入価格の半分の3パーセントです。
しかし、軽減措置を受けると、12000万円の固定資産評価額にかかる取得税が控除されます。
つまり、2400万円で住宅を購入した場合、半分の1200万円は控除されるので不動産取得税は0円です。
ただし、この軽減措置を受けるには申告をしてください。
申告なしでは控除を受けられません。

 

□まとめ

今回は新築住宅を購入するとかかる税金について紹介しました。
ここで紹介した以外にも税金の軽減措置は存在します。
税制度が変わるたび軽減範囲も変更するので住宅を購入する際には事前に調べておくことをおすすめします。

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